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クーリング・オフについて

クーリング・オフについて

【クーリングオフの流れ】

クーリングオフとは、消費者契約法に基づき、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度になります。
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、弊社宛に書面による解約を申し出た場合であれば、クーリングオフによる契約解除が可能です。
クーリングオフの申し込みをされた場合は、弊社においてクーリングオフ書面の内容に不備がないことが確認でき次第、出資金を返還いたします。
なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。
クーリングオフの申請書面は、弊社HPよりクーリングオフ通知書をダウンロード後、印刷してご利用ください。クーリングオフ通知書において記載が求められている事項を記載した書面を別途作成された上で提出いただくことも可能ですが、審査に時間がかかることもございます。ご了承ください。

<送付先>

〒900-0025
沖縄県那覇市壷川一丁目12番地8
タマキホーム株式会社 T's Funding事業部